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朝スポ規約 朝スポの規約です。「朝スポ」は国・県・刈谷市の施策に基づき運営しています。
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朝日総合スポーツクラブ規約

第1章 総則 (名称)
第1条 本クラブは、朝日総合スポーツクラブと称し、略称を朝日スポーツクラブとする。 (所在地)
第2条 本クラブは、事務所を愛知県刈谷市野田町西田78−2 南部生涯学習センター内「朝日総合スポーツクラブハウス」に置く。
 (目的)
第3条 本クラブは、地域と密着した総合型のクラブ活動を通して、地域住民の健康づくり、地域社会の活性化、青少年の健全育成に寄与することを目的とする。  (事業)
第4条 本クラブは、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
 (1) 朝日中学校区を基盤とした、定期的スポーツ活動の実施
 (2) 参加者相互の親睦を図るための行事の開催
 (3) 参加者の健康・体力の増進を目指す体力テスト、健康診断、講演会等の行事の開催
 (4) 地域住民のスポーツ活動や地域づくりに資するボランティア活動の実施
 (5) その他、本クラブの目的達成のために必要な事業の実施

第2章 会員
 (入会資格)
第5条 本クラブの会員となるためには、次の要件を備えていなければならない。
 (1) 本クラブの目的に賛同する者であること
 (2) 医師から運動制限、又は禁止の診断を受けていない者であること
 (3) 本クラブの諸規定を遵守する者であること
 (除名)
第6条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、運営委員会の決議を経て除名することができる。
 (1) 会員が第5条の要件を満たさないとき
 (2) 会員が本クラブの名誉をき損したとき
 (3) 本クラブに対する諸支払金を滞納したとき
 (入会手続きと会費納入)
第7条 本クラブに入会を希望する者は、所定の手続きに従って申し込み、本クラブが定める会費を納入するものとする。
 2 入会申し込み時の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに届け出ること。
 (会費)
第8条 会費とは次のものをいう。
 (1) 入会金
 (2) 年会費
 (会費の返還)
第9条 一度、入金した会費は、原則として返還しない。
 2 ただし、本クラブ側の都合により本クラブの事 業が1期(3か月)以上にわたって休講もしくは閉講になった時、会員が本クラブの他の事業に参加できない理由がある場合は、会員の申し出により退会を認め、残り月の会費を返還する。なお入会金、保険料は返還しない。
第3章 役員
 (種別及び選任)
第10条 本クラブに、次の役員を置<。
 (1) 会 長   1名
 (2) 副会長   1名
 (3) 事務局長  1名
 (4) 運営委員 若干名
 (5) 会計監査  2名
 (6) 事務局員 若干名
 2 運営委員は、各種団体の代表者、学校代表者、有識者等で構成する。
 3 会長は、運営委員会でし推薦し、総会の承認を得る。
 4  副会長、事務局長、会計監査及び事務局員は運営委員会で推薦し、会長が委嘱する。、
 (顧問)
第11条 本クラブに顧問を置くことができる。顧問は、会長が推挙し、運営委員会の同意を得る。
 (職務)
第12条 会長は、本クラブを代表し、運営全体の統轄をする。
 2  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
 3 事務局長は、本クラブの事務を統括する。
 4 運営委員は、本クラブの会務を処理する。 
 5 会計監査は、本クラブの会計事務を監査する。
 6  事務局員は、事務局長を補佐すると共に、書記、会計業務のほか、実務処理をおこなう。  
 (任期)
第13条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げないものとする。
 2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 3 役員は、辞任した場合、又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
 (報酬)
第14条  事務局長、事務局員へは本クラブの予算の範囲内で報酬を支給することができる。

第4章 指導者
 (指導者)
第14条 本クラブに実技指導者を置くことができる。
 2 実技指導者は、運営委員会の議決を経て会長が委嘱する。
 3 実技指導者は、スポーツ指導、健康づくり並びに青少年健全育成に熱意を有するものとする。
 4 実技指導者が、本クラブの理念に反する行為等があった場合は、運営委員会の議決をもって、解任することができる。
 5 実技指導者へは、本クラブの予算の範囲内で謝金を支給することができる。

第5章 会議
 (総会)
第15条 本クラブの総会は、毎年1回以上開催し、次の事項を決議、又は承認する。
 (1) 事業報告・決算に関すること。
 (2) 事業計画・予算に関すること。
 (3) 役員の選出に関すること。
 (4) 規約の改正に関すること。
 (5) その他、本クラブに関して重要な事項。
 2 総会は、会長が招集し議長となる。
 3 総会は、成人会員の1/2以上の出席をもって成立とする。ただし、議決を委任したものは、出席とみなす。
 4 総会の議事は、出席成人会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 5 本規約の改正は、出席者の2/3以上の同意を必要とする。
 (運営委員会)
第16条 運営委員会は、第3章、第10条に定める役員で構成し、必要に応じて開催し、次の事項を協議し決定する。
 (1) 事業、予算の執行に関すること。
 (2) 事業報告書、決算報告書の作成に関すること。
 (3) 事業計画案、予算案の作成に関すること。  
 (4) 部会、実技指導者に関すること。
 (5) その他必要と認められたこと。
 2 運営委員会は、会長が招集し、議長となる。
 3 運営委員会は、構成員の過半数の出席(委任を含む)をもって成立とする。
 4 運営委員会の決議は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 (専門部会)
第17条 本クラブには、必要に応じ専門部会を設置することができる。なお専門部会は部会長が招集する。
 2 専門部会の設置、名称、目的及び定数等は運営委員会で決定する。

第6章 会計
 (資金)
第18条 本クラブの資金は、以下のものとする。
 (1) 入会金
 (2) 会費
 (3) 事業等による収入
 (4) 補助金及び交付金
 (5) その他の収入
 (資金の管理)
第19条 本クラブの資金は、事務局員が管理し、運営委員会の決定及び事務局長の指示により執行する。
 (会計年度)
第20条 本クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

第7章 事故の責任
 (事故の責任)
第21条 会員は、本クラブの活動に際しては、諸規定及び施設管理責任者並びに実技指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。これに違反して、盗難、傷害等の事故がおきても、本クラブ並びに実技指導者に対し、一切の損害賠償責任を請求しないものとする。
 (傷害保険への加入)
第22条 会員はスポーツ傷害保険に加入しなければならない。本クラブは、その活動中の傷害については、スポーツ傷害保険の対象範囲内のみで対応するものとする。

第8章 守秘義務
 (守秘義務)
第23条 本クラブの活動を通して知り得た個人情報の扱いには、十分配慮し、第三者への情報漏えい等が無いよう、守秘を厳守するものとする。

第9章 細則
 (細則)
第24条 本規約に定めのない事項及び運営上必要な事項は運営委員会で定める。

第10章 附則
 (発足当初について)
 1 本クラブ発足当初の役員任期は、本規約第13条の規定にかかわらず、平成17年3月31日までと  する。
 2  本クラブ発足当初の会計年度は、本規約第20条の規定にかかわらず、平成16年10月1日から平成17年3月31日までとする。
 (附 則)
 1 この規約は、平成16年10月2日より施行する。
 2 平成17年4月9日1部改正
 ・第3章 2項 運営委員について一部修正
 3 平成22年4月11日1部改正
 ・第1条 事務所住所変更
 ・第9条 2項 追加
 ・内規 3項 追加

「内規」
 1 弔意給付金
   現職の役員及び講師本人  5,000円
 2 会員証の再発行
   会員証を再発行、1枚に付200円徴収する。
 3 自立運営基金
 (目的)クラブ自立後の経費補填のため年度繰越額の一部を基金とする。
 (基金額)事務局長が提案し、運営委員会が承認するものとする。
 (基金の使用)クラブ運営遂行中に運営基金を使用する場合は、事務局長が運営委員会に提議し、出席者の2/3以上の賛成がなければ基金を使用できない。また使用に関して詳細に運営委員会に報告し承認をもらわなくてはならない。
 (管理)通年の資金管理とは別に管理し、次年度以降の予算の中に入れない。また管理状態を確認するため、年1回以上の会計監査を受けなければならない。
 (報告)自立運営基金は、年1回以上会員に報告しなければならない。

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